こんなお悩みありませんか?

□ 従業員が50人を超えて、産業医を探している。

□ 過重労働者、高ストレス者、休職・復職者の産業医面談をしてほしい。

□ 産業医による職場巡視が行われていない。

□ 安全衛生委員会を開催していない。

□ 健康診断の結果に基づく就業判定をしてほしい。

□ ストレスチェックやメンタル不調者に対応できる産業医を探している。

□ 気軽に健康相談できる体制を整備したい。

□ 健康セミナーを行いたい。

産業医とは

産業医は労働者の健康管理などについて事業者に勧告を行います。

労働安全衛生法(第13条)により、労働者が50人以上の事業場は産業医を選任することが必要です。

労働者数には短時間労働者、派遣労働者、日雇い労働者も含みます。

「産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること」と定められています。

労働者数が50人未満の事業場では努力義務です。

産業医の要件

医師であって、次のいずれかの要件を備えた者

①厚生労働省の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

②産業医科大学等の卒業者で、その大学が行う実習を履修した者

③国家資格の労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者

④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、講師の職にある者、又はあった者

主な業務内容

健康診断の事後措置

健康診断結果に基づく就業判定(通常勤務・就業制限・要休業)を行います。

必要に応じて、医療機関への受診勧奨や保健指導を行います。

従業員との面談

プライバシーに配慮して面談(長時間労働者、高ストレス者、休職者・復職者など)を行い、意見書を作成いたします。​

Web面談の対応もしております。

職場巡視

作業環境や作業姿勢・方法などについて改善点を助言いたします。

事務所・店舗・工場・倉庫など、対応可能です。

衛生委員会への参加

衛生委員会で健康講話や助言をさせて頂きます。

衛生委員会の立ち上げやオンライン会議の参加も対応可能です。

出席できない場合は議事録を確認させて頂きます。

当社の強み

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